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電友会福島支部会則

 

 

(名称)
1条  本会は、電友会東北地方本部規約に則り、電友会東北地方本部福島

支部略称:電友会福島支部)と称します。

(事務所)
2条  本会の支部及び事務局を福島市花園町1-36、NTT東日本福島支店

花園ビル内に置きます。

(会員)
3条  本会は、福島県内で組織する各地区電友会及び準会員で構成します。

(目的)
4条  本会は、福島県内各地区電友会並びに電友会東北地方本部との関係

を緊密に保ちながら、会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定、

福祉の増進を図り、併せて日本電信電話株式会社並びにそのグループ

会社(以下日本電信電話株式会社等という)の事業及び業務に寄与す

ることを目的とします。

(事業)
5条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
    1. 会員相互の連絡親交を密にし会員の生活安定、福祉の増進を図るた

め必要な事項。
    (1)名簿の発行
    (2)会報、情報誌等の発行
    (3)サークル活動、レクリェーション活動等の実施
    (4)慶祝、弔慰
    (5)就職相談等
    (6)サロン等に関すること
    (7)懇親会、講演会等の開催
    (8)恩給年金、税制等の改善要望に関すること
    (9)その他必要な事項

    2.日本電信電話株式会社等の事業及び業務に寄与するため必要な事項
    (1)電気通信事業に関する周知・啓蒙活動
    (2)地域社会との交流、地域情報の提供
    (3)各種行事等への積極的参加及び支援
    (4)日本電信電話株式会社等からの業務の委託
    (5)その他必要な事項

    3NTT厚生年金基金、NTT健康保険組合、(財)電気通信共済会その他

の関 係機関との連絡協調その他、目的を達成するために必要な事項

    4.その他、目的を達成するために必要な事項

(地区電友会)
6条  地区電友会の役員、規約及び業務運営については、各地区電友会の

定めたもので行います。
  
    2.前項のうち、地区電友会に関する役員、規約、年度収支決算その他重

要と認められる事項は支部へ報告をすることとします。

(支部の役員)
7条  支部に次の役員を置きます。
      支部長    1名
      副支部長   1名
      事務局長   1名
      支部幹事   若干名
      会計監査   2名

(支部役員の選任)
第8条  支部役員の選任は次によります。
  
   2.支部長は福島地区電友会会長がその任に当たります。

   3.副支部長は電友あさか会会長がその任に当たります。

 4.事務局長は福島地区電友会事務局長がその任に当たります。

   5.支部幹事は、各地区の会長がその任に当たります。
     ただし、福島地区電友会及び電友あさか会は、地区の推薦により支

部長が承認します。

  6.会計監査は、支部幹事の中から総会において選出します。
    なお、支部幹事との兼務は出来ない。

  7.会計監査に欠員が生じた場合は、役員会において選出します。
    
(支部役員の任務)
9条  支部長は支部を代表し業務を統轄します。

    2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行し

ます。

    3.事務局長は支部会務を掌握し業務を遂行します。

    4.支部幹事は支部の業務を遂行します。

    5.会計監査は会計について監査します。

(支部役員の任期)
10条  支部役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。

 また、欠員が生じた場合は補欠役員の任期は前任者の残任期間とし

ます。

(機関)
11条  この会に、総会、役員会、三役会の機関を置きます。
     1.総会
      (1)総会は、この期間の最高議決機関で、各地区電友会の代表者(各

電友 会1名)及び役員により構成し、毎年1回支部長が招集しま

す。ただし、役員会が必要と認めた場合は、臨時に開くことが出

来ます。
      (2)総会では次のことを決議することとします。
        ①事業計画
        ②予算及び決算
        ③役員の選任
        ④規約の変更
        ⑤その他重要事項
      (3)総会の議長は出席者の中からその都度互選します。

  
  2.役員会
  
   (1)役員会は、役員で構成し支部長が招集します。
       なお、役員が出席出来ない場合は、役員の委任により支部長の承

認を得て代理出席を認めます。
      (2)支部長が議長になって総会に付議する事項並びに支部の業務執行

に必要な重要事項を審議決定します。

     3.三役会
      三役会は、支部長、副支部長、事務局長で構成し支部長が招集する

もので、総会、役員会等支部の業務執行に必要な重要事項を審議し、

事業運営に反映させます。

 

(事務局)
12条  事務局長は支部長を助け業務を遂行し、会務を掌握します。

(定足数及び議決数)
13条  総会、役員会は現在定員の3分の2以上の出席をもって成立し、そ

の出 席者の過半をもって決議されます。可否同数のときは議長が決

定します。

(顧問及び相談役)
14条  この会に顧問、相談役を置くことが出来ます。

     2.顧問、相談役は役員会の推薦により支部長が委嘱します。

(賛助会員)
15条  この会に賛助会員を置くことが出来ます。
 
  
  2.賛助会員は電友会の趣旨に賛同し支部に協力する個人または団体と

します。

(会計)
16条  この会の経費は、分担金収入、助成金、その他の収入をもってまか

ないます。

     2.会計年度は毎年41日より始り、翌年331日に終わります。

(細則)
17条  本会則に定めない事項及び業務執行の細則は役員会に置いて定めま

す。


     本会則は平成8417日から実施します。
     本会則は平成11528日から改正実施します。
     本会則は平成12529日から改正実施します。
     本会則は平成17525日から改正実施します。